失業保険の特定受給資格者と特定理由該当者は健康保険の減額が出来る
こんにちは。ぶーこです。
国民健康保険の減額について記録しておきます。
「国民」と付いていますが、各自治体により異なるようですので、必ずお役所(ホームページ)等で確認してください。
今現在は、コロナウィルスの影響による収入減少の人も減額の対象になるようですので、グーグルで検索して確認してみてくださいね。
以下、ウチの場合についてをお伝えします。
まずはハローワークで手続する
健康保険は重要なので、保険証が早く欲しいと先にお役所へ行きがちですが、ハローワークでの手続を先にすることをオススメします。
(もちろん、本人の自由ですよ。急がない場合は、2度手間を省くという意味です。)
特定受給資格者か、特定理由に該当するかを確認して欲しいからです。
特定受給資格者、特定理由については、こちらの記事をご確認下さい。
減額して貰える人は、会社の倒産やリストラにあった等の「特定受給資格者」と、病気等の「特別理由」に該当する人です。
ハローワークでの最初の説明会が、1週間くらいの間にあると思います。
おそらくは、その際に「雇用保険受給資格者証」が発行され、渡されます。
その中の「離職理由」欄に記載される番号を確認してください。
この書類です。
ちなみに私のものなので、「12.離職理由」の”24”は、契約期間の満了になっています。
このときは契約社員でしたので。
ダンナは、ここが”33”(正当な理由のある自己都合退職)になっていました。
離職理由の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合が、軽減対象になります。
これを持って、お役所に行くと対応してもらえます。
先に健康保険の手続に行く人は、離職票を持っていくと、理由が会社都合の場合はすぐに対応してもらえるかもしれません。(役所で聞いてくださいね。)
健康保険は、前年の給与所得から計算されますが、その給与所得自体を3割程度に軽減して計算されます。
以下は、東京のものですがご参考までに。
各自治体で同じような制度がありますので、確認して相談に行くと良いとおもいます。
国民健康保険への切替え手続は、お役所でやっています。
ダンナは、体調悪いのに頑張ってくれました。
おかげさまで、合計ではウン十万円も安くなっています。
扶養家族がいる場合は、国民健康保険より、会社の保険の任意継続がよい場合もありますが、こうした減額制度を利用する場合は、国民健康保険が圧倒的に有利(お徳)だと思います。
コロナの影響による減収の場合
コロナの影響の場合も、結構な減額がされるようです。
こちらをクリックしてみてください。
前年の所得の7割に満たない場合、減額ができるとのことです。
所得金額により、減額割合が異なりますが、前年所得が300万円以下であれば免除になります。
是非、調べて申請に行ってください。
自ら手続に行かないと、せっかくの減免制度も利用できません。
自ら動かないと使えない制度って、結構ありますよね。
情報弱者には、辛い世の中です。
知っているもの勝ち、動いたもの勝ちです。
是非、自ら情報収集して行動しましょう。
読んでいただき、ありがとうございます。