3ヶ月の待機がなくなる?失業手当の特定理由
こんにちは。一匹狼になりたいぶーこです。
前回は、ハローワークでの手続について書いてきました。
といっても、手続の仕方をちっとも説明はしていません。
ダンナの説明ばかりです。悪しからず。
気になる方は、ごらんください。
今回は、失業手当がスムーズにもらえる「特定理由」について書かせていただきます。
特定理由とは
以下をご覧下さい。
ざっくり以下の通りです。(超ざっくりです。汗)
特定受給資格者の該当理由
Ⅰ 倒産
Ⅱ 解雇
特別理由の該当理由
Ⅰ 契約満了後、契約更新なし
Ⅱ 以下の理由のある自己都合退職者
① 病気・怪我
② 妊娠・出産・育児
③ 親族等の介護
④ 別居不能
⑤ 通勤不可能・困難
⑥ 希望退職への応募
クビや退職勧告、給与の未払い等々、会社都合の離職者がまず出てきたので、同じくくりかと思いましたが、若干違うようですね。
会社都合退職に当てはまる場合は、「特定受給資格者」になるようです。
知りませんでした。
いずれにせよ、待機期間が無い&受給期間が長くなる場合があるという、”扱いが同じ枠”のようです。
特定理由に当てはまるかどうかは、実際にハローワークで確認をするとよいですが、パターンが色々あるようなので、一読しておくと良いとおもいます。
病気ばかりではなく、結婚や出産、介護や出勤困難等があります。
今回のダンナの場合は、"心身の障害”に該当しました。(特定理由Ⅱ①です。)
そういえば以前、私は”期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者”に当てはまったことがあったなぁと思い出してきました。(特定理由Ⅰです。)
これは、派遣の時に「期間は半年だけれども、長く続けて欲しいです。次も契約予定です。」と派遣会社からも、派遣先の会社からも言われていたのに、突然「育児休暇から復帰する人がいるので、契約の更新はなくなりました。」といわれた時に、これに当てはまりますよと、即失業手当を貰った覚えがあります。
特定理由に当てはまるかを確認
特定理由は、思った以上に範囲が広いと思いませんか?
私もダンナも、特定理由を知らずにいたのに、親切なハローワーク職員さんに教えていただきました。
おかげで、3ヶ月の待機期間無く(7日間は全員あります)、すぐに失業手当を貰うことが出来ました。
会社勤めが長い人は、もらえる期間も長くなる可能性が高いです。
またこの理由に当てはまれば、最低1年間の勤務が必要なところ1年未満の勤務でも失業手当が貰えるのです。
当てはまるかを調べておいて損はありません。
特定受給資格者も、リストラや倒産といった分かりやすい会社都合のものばかりではなく、いわゆる派遣切りや残業規制を超えているブラック企業、セクハラやパワハラも該当しそうなので、少しでも当てはまりそうだと思ったら相談してみることをおすすめします。
注意点
ハローワークも、様々な従業員がいますので、全員が丁寧に教えてくれる&知識があるとは限りません。
現在は、対応しなければいけない失業者も多く、スピードを求めて細かいところに目が行かない場合もあるでしょう。
まずは、自分で知識をつけて、「該当しませんか」とたずねることも怖れないで下さい。
なお、失業保険は「求職活動」が前提です。仕事をする意欲と出来ること(条件付でよい)が必要です。
仕事をする気がない場合や、仕事が出来ないほど重症・重病の場合は、失業手当が受けられないこともあるので注意しましょう。
リストラやパワハラ等の内容や状況によっては、ハローワークではなく、労基署(労働基準監督署)や弁護士(場合によっては警察)に相談することかとは思います。
そういったときには、まずは、誰か信頼できる人に助けを求めることです。
一人で悩まないようにしましょう。
読んでいただき、ありがとうございます。